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広島大学ふるさと枠卒業医師・岡山大学地域枠広島県コース卒業医師のキャリア形成プログラム等Q&A

県内中山間地域の公的医療機関等で勤務を行っている広島大学ふるさと枠卒業医師・岡山大学地域枠広島県コース卒業医師にアンケートを行い、日々の業務やワークライフバランス、キャリア形成、地域枠制度に関するご意見などをお聞きしました。

 

実施時期

令和5年9月(広島大学ふるさと枠卒業医師)、令和5年12月(岡山大学地域枠広島県コース卒業医師)

 

実施結果

対象医師(145名)から、近況報告や働き方、キャリア形成に関することなど、計106件のご意見が寄せられました(回答者84名、回答率57.9%)

 

これまでのアンケートでお寄せいただいた主なご質問と回答を掲載しています(令和6年3月現在)

 

 

出産・育児について

Q1. 産前・産後休業(休暇)及び育児休業を取得した場合、義務履行上の勤務実績や返還猶予期間はどのように取り扱われますか。

 

A. 妊娠出産時の産前産後休暇は勤務実績としてカウントします。その休暇後に育児休業(勤務実績から除外)を取得する場合、その期間は返還猶予期間を延長することができます。
育児休業の取得可能期間については、所属先等の就業規則によりますので、所属先で確認してください。

 

【回答:広島県健康福祉局医療介護基盤課】

 


Q2. 出産後は育児とキャリア形成を両立するため、育児短時間勤務を行いたいのですが、育児短時間勤務は義務履行上の勤務実績として取り扱われますか。

 

 A. 育児短時間勤務は勤務実績としてカウントします。ただし、通常勤務よりも勤務時間が短くなるため、勤務実績としてカウントされるのは一部の期間です。

 

≪算出方法≫
育児短時間勤務に従事した月数の合計×(1週間当たりの実勤務時間数)/(1週間あたりの常勤の勤務時間数)

 

(例) 育児短時間勤務(1週間当たり30時間)を8ヵ月した場合
常勤者の通常勤務時間数を40時間とすると
 8ヵ月×30/40時間=6ヵ月(勤務実績) 勤務実績外 8ヵ月-6ヵ月=2ヵ月

 

【回答:広島県健康福祉局医療介護基盤課】

 

傷病休暇(休職)について

Q3. 怪我の治療のために傷病休暇を取得する場合、義務履行上はどのように取り扱われますか。

 

A. 所属先(指定医療機関)の就業規則等により取得する傷病休暇の取得期間は、療養を要するに至った理由に関わらず、勤務したものとして扱います。所属先機関で傷病休暇取得制度がない場合は、勤務認定の公平性の観点から、「連続して90日間」を上限として勤務したものとして扱います。
傷病休暇後も療養を要するため、医師業務従事中の業務上の理由により傷病休職する場合は、当該期間も勤務したものとして扱います。
一方、業務外の傷病を理由として休職する場合は、勤務実績にはカウントできませんが、やむを得ない理由がある場合として、復職後に、本人からの申請に応じて当該期間を上限として返還猶予期間を延長することができます。
 

 

【回答:広島県健康福祉局医療介護基盤課】

 

大学院進学について

Q4. 義務年限中に大学院へ進学することは可能だとされていますが、具体的にはどのように取り扱われるのですか。

 

A. 義務年限中の大学院進学に関して、指定医療機関に常勤医として勤務しながら大学院に在籍する場合、当該期間は義務履行として扱われます。
社会人大学院を除く4年間の大学院進学にあたっては、任意期間(返還猶予期間から必要従事期間を除いた年数:3年)を活用いただくこととし、令和4年度からは、任意期間の3年に原則1年間を上限として返還猶予期間を延長することができることとしました。

 

【回答:広島県健康福祉局医療介護基盤課】

 


Q5. 義務年限中の返還猶予期間3年間を利用して国内留学は可能ですか。

 

A. 当該期間内であれば国内留学は可能です。 

 

【回答:広島県健康福祉局医療介護基盤課】

 


Q6. 出産・育児により返還猶予期間を利用した場合、大学院への進学・卒業は困難ではないですか。

 

A. 出産・育児のために一時的に休業・離職する場合には、返還猶予期間を延長することができます。3年間の返還猶予期間を出産・育児で消化してしまうという心配は不要です。

 

【回答:広島県健康福祉局医療介護基盤課】

  

指定公的医療機関について

Q7. 義務履行の要件を満たす指定公的医療機関の指定基準はどのようになっていますか。

 

A.  指定公的医療機関は、医療法第31条に規定する公的医療機関並びに国立大学法人、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人国立病院機構及び地方独立行政法人が開設する医療法第1条の5第1項に規定する病院、と定めています。

 

【回答:広島県健康福祉局医療介護基盤課】

 


Q8. 中山間地域での義務履行の要件を満たす指定中山間地域等公的医療機関は、どの地域に所在する医療機関を指しますか。

 

A.  指定中山間地域等公的医療機関は、知事の指定により、広島県中山間地域振興条例に規定される「中山間地域」に所在する公的医療機関を指します。
 

【回答:広島県健康福祉局医療介護基盤課】 

 


Q9. ふるさと枠医師の増加に伴い、一部の指定中山間地域等公的医療機関では、ふるさと枠医師を受け入れる定員がいっぱいだという話を聞きました。指定中山間地域等公的医療機関における医師の過不足はどのような状況ですか。

 

A. ふるさと枠医師等の配置については、市町からの要望に基づき配置していますが、現状は市町の要望数を満たしている状況にはありません。
一定程度充足している医療機関もありますが、県全体としては、医師の地域偏在は未だ解消しておらず、引き続き取り組む必要のある課題であると考えています。
なお、必要に応じて、現在は配置対象としていない医療機関への配置などについても検討します。

 

【回答:広島県健康福祉局医療介護基盤課】

 

中山間地域等公的医療機関の義務履行について 

Q10. 中山間地域での勤務に関して、半年間の勤務をどうとらえればよいですか。(繰上げ、繰下げ、どこかで必ずもう半年など)

 

中山間地域で半年勤務後、中山間地域外で残りの半年を勤務した場合は、義務履行期間中に残り半年間の中山間地域での勤務が必要です。(基本的には、1か月単位でカウントします。)

 

【回答:広島県健康福祉局医療介護基盤課】 

 


Q11.脳神経外科の配置先として、中堅病院での4年間勤務を義務年限としカウントできませんか。(中小病院の勤務はキャリア形成への影響がある。)

 

A. 4年間の中山間地域での勤務は、「中小病院」に原則2年、少なくとも1年以上は常勤として全員が勤務することになります。(知事指定診療科を選択した場合は、この限りではありません)
また、中山間勤務の4年間については、総合医(総合診療医・一般内科医・一般外科医)としての配置を原則としており、中山間地域の医療機関からの要望がある場合には専門科医として勤務できます。

 

【回答:広島県健康福祉局医療介護基盤課】 

 

知事指定診療科について

Q12. 知事指定診療科(病理診断科、産婦人科)は中小病院での勤務が免除されますが、どのような理由で知事指定診療科に指定されるのですか。

 

A. 知事指定診療科は、当該診療科を選択する医師が必要医師数よりも少ないことなど、政策的に医師数の増加を図る必要がある診療科等について指定するものであり、指定の際には慎重な検討を行っています。

 

【回答:広島県健康福祉局医療介護基盤課】

 


Q13. 中山間地域での勤務が免除される科は、病理診断科と産婦人科でしょうか。

 

A. 現在、中山間地域の医療機関での勤務が必須でない知事指定診療科は、病理診断科と産婦人科となります。
中山間地域での勤務が免除されるのではなく、必須ではなくなるので、所属する診療科の方針によっては、中山間地域において勤務する可能性もあります。

 

【回答:広島県健康福祉局医療介護基盤課】

 


 Q14. 小児科のふるさと枠としての役割(知事指定になりそうかなど)がどのような位置付けになりますか。

 

A. 現状、小児科は、知事指定診療科となっていません。

 

【回答:広島県健康福祉局医療介護基盤課】 

 

進路選択について

Q15. 義務年限中に転科することは可能でしょうか。可能である場合、中山間地域勤務が必要な診療科から必要でない診療科に転科すると、中山間地域勤務は免除されるのでしょうか。

 

A. 転科は可能です。異動した先が病理診断科あるいは産婦人科だった場合、今までの中山間地域勤務期間と、これから従事する病理診断科あるいは産婦人科での診療期間の合計が4年を経過した時点で、中山間地域勤務の必要はなくなります。いずれの場合も9年間の広島県内勤務は必要ですので、ご注意ください。

 

【回答:広島県健康福祉局医療介護基盤課・広島大学医学部地域医療システム学講座】

 


Q16. ふるさと枠医師の初期臨床研修の際、初期臨床研修病院は広島大学病院のたすき掛けでなければならないのですか。現在の方針が知りたいです。

 

A. 令和3年12月に「広島大学ふるさと枠卒業医師に係るキャリアプラン」が改正され、「ふるさと枠卒業医師は初期臨床研修を県内で行うこととし、広島大学病院を中心としたプログラムを選択することが推奨される。」としていたことが、「ふるさと枠卒業医師は初期臨床研修を県内で行うこととする。」に変更となります。
したがって、現在の方針では、ふるさと枠医師の初期臨床研修は広島大学病院のたすき掛けでなければならないということはありません。

 

【回答:広島大学医学部地域医療システム学講座】

 


Q17. ふるさと枠医師が多い診療科と少ない診療科のメリットやデメリットはありますか。

 

A. ふるさと枠医師が多い科と少ない科で、特に明確なメリット・デメリットが存在しているわけではありませんが、多い科の場合、ふるさと枠医師の配置や育て方に慣れていると考えられます。
また、ふるさと枠医師の傾向として、中山間地域との相性の良いメジャー科や、知事指定診療科である産婦人科が比較的多くの先輩医師に選ばれています。

 

【回答:広島大学医学部地域医療システム学講座】

 


Q18. メジャー科以外の広島大学病院各診療科のキャリアプランを聞いてみたいです。

 

 A. 診療科別キャリアプランは各医局が作成し、広島大学医学部地域医療システム学講座からふるさと枠学生に毎年送付しており、キャリアプラン改定のたびに卒業生にも送付しています。
必要があれば地域医療システム学講座にお問い合わせください。
ただ、紙面上のキャリアプランはあくまでモデルケースであるため、詳細や実例については各医局で話を聞くことが一番正確だと思われます。地域医療システム学講座にて、先輩医師の事例をある程度ご紹介することも可能です。

 

【回答:広島大学医学部地域医療システム学講座】

 

その他

Q19.義務年限終了後のふるさと枠医師の進路は、ふるさと枠以外の医師に比べて、勤務先や人事について、何か制約を受けますか。

 

 A.義務年限終了後の就業地や業務内容については、一切制約等はありません。 

 

【回答:広島大学医学部地域医療システム学講座】

  


 

地域枠医師のキャリア形成プログラムはこちら

 


 

問い合わせ先

制度に関すること:
広島県健康福祉局医療介護基盤課 医療支援グループ
〒730-8511 広島市中区基町10-52
電話:082-513-3062 mail:fuiryoukbn@pref.hiroshima.lg.jp

 

制度以外に関すること:
公益財団法人広島県地域保健医療推進機構 広島県地域医療支援センター
〒732-0057 広島市東区二葉の里3丁目2-3
電話:082-569-6491 FAX:082-569-6492


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